TOP宿泊約款

宿泊約款 Clause

第1条 (適用範囲)
1 当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館(ホテル)が法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)
1 当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は, その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立)
1 宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を、当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2 (施設における感染防止対策への協力の求め)
1 当館(ホテル)は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)
1 当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館(ホテル)が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定 する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
ニ 準暴力団及びその他の犯罪集団
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下 「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しよ うとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当館(ホテル)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に 対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)神奈川県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき(宿泊しようとする者がでい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。または宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき)。

第5条の2 (宿泊契約締結の拒否の説明)
1 宿泊しようとする者は、当館(ホテル)に対し、当館(ホテル)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 (宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 (当館(ホテル)の契約解除権)
1 当館(ホテル)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館(ホテル)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある と認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
ニ 準暴力団及びその他の犯罪集団
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が 障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除 く。)。
(6)宿泊客が、当館(ホテル)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に 関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)神奈川県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき(宿泊しようとする者がでい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。または宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき)。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(ホテル)が定める利用規則の禁 止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2 当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2 (宿泊契約解除の説明)
1 宿泊客は、当館(ホテル)に対し、当館(ホテル)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 (宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)
1 宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル内)に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 (営業時間)
1 当館(ホテル)の主な施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ―等で御案内いたします。

第12条 (料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館(ホテル)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当館(ホテル)の責任)
1 当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館(ホテル)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室が提供できないときの対応)
1 当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館(ホテル)がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館(ホテル)内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(ホテル)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館(ホテル)はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当館(ホテル)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館(ホテル)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。

第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 (宿泊客見舞金規程)
当館(ホテル)は、宿泊客が当館(ホテル)宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施します。

第20条 (拾得物及び忘れ物について)
1 拾得物及び忘れ物について所有者が明確な場合は、当館(ホテル)よりお客様に連絡いたします。但し、プライバシーにかかわる恐れがあると当館(ホテル)が判断したときは、この限りではありません。
2 当館(ホテル)内に留置された物品が、忘れ物か遺棄物(廃棄物)かの判断は当館(ホテル)にて行わせていただきます。
3 忘れ物の所有者が判明しないときは、遺失物法に基づいて処理させていただきます。但し、開封された飲食物、腐敗又は変質の恐れがある物、使用済みの下着、タオル等の布類、汚染された物、又は壊れた物等については当館規定に基づいて警察署に届けることなく処分させていただきます。
4 前項までの取り扱いにつき、当館(ホテル)では一切の賠償責任に応じることはできません。

別表第1 
宿泊料金の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料金
②サービス料(①×10%)
追加料金 ③飲食及びその他の利用料金
④サービス料(③×10%)
税金 (イ) 消費税
(ロ) 宿泊税
別表第2 
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を
受けた日
契約申込み人数
不泊 当日 前日 3日前 4~7日前 8~14日前 15~30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 20%
15名~30名まで 100% 50% 50% 30% 20%
31名~100名まで 100% 70% 50% 30% 20% 10%
101名以上 100% 70% 50% 30% 25% 15% 10%
契約申込み人数 契約解除の
通知を受けた日
14名
まで
15名

30名まで
31名

100名まで
101名
以上
不泊 100% 100% 100% 100%
当日 100% 50% 70% 70%
前日 50% 50% 50% 50%
3日前 30% 30% 30% 30%
4~7日前 20% 20% 20% 25%
8~14日前 10% 15%
15~30日前 10%
(注)

1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

宿泊客見舞金規程 condolence money rules

第1条 (目的)
本規程は、宿泊客の死亡に際し、当館が弔意を表して給付する金品等に関し、必要な事項を定めたものです。

第2条 (死亡弔慰金等)
当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に掲げる事項を実施いたします。ただし、「当館宿泊中」とは、当館にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
(1)遺族に対して、死亡弔慰金を給付いたします。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客1名につき、10万円を限度とします。
(2)状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当館の役員、従業員または当館が指定する代表者が出席いたします。
(3)状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に当館より献花等を行います。

第3条 (給付の制限)
次のいずれかに該当する場合は、前条に掲げる事項を実施いたしません。
(1)宿泊客の麻薬、あへん、大麻、または覚醒剤、シンナー等の使用によって死亡した場合
(2)宿泊客の妊娠、出産、早産または流産が原因で死亡した場合
(3)宿泊客の自殺行為によって死亡した場合
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故が原因で発症した疾病によって死亡した場合
(5)前項以外の放射線照射または放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合
(6)細菌性食物中毒によって死亡した場合

第4条 (書類の提出)
死亡した宿泊客の遺族が本規程の定めるところに従って死亡弔慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を当館にご提出いただくものとします。
(1)所定の死亡弔慰金請求書
(2)医師の死亡診断書又は死体検案書
(3)死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る方の関係を証明する書類

第5条 (保険会社との契約)
第2条に定める死亡弔慰金の支払等を確実にするため、その保全措置として、当館は死亡弔慰金等のすべてまたはその一部について、保険会社と保険契約を締結することがあります。

(附則)
2025年1月1日改定

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